火災警報器に関して(問い合わせフォームからの質問)

Q:台所に設置してある火災報知器の検査は個人・管理組合、いずれの管理でしょうか? また、火災警報器を新規に設置する場合、管理組合の許可が必要でしょうか?
A:平成23年の消防法改正に際し、グリーンテラス本郷台では、住宅用火災報知器の管理(新設・点検含む)は各戸で行うこととなっております。
したがいまして、点検・交換等の際に管理組合への届け出は不要です。
なお、住宅用火災報知器の設置等に関する横浜市の指針は、下記のサイトをご確認ください。
住宅用火災警報器 2-2共同住宅編
Category: 管理について